1997-09-18 第140回国会 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○最高裁判所長官代理者(木村要君) 御質問の本通達の趣旨、根拠等につきましては、先ほどの法務省の説明されたとおりであるというように私どもは理解して、この法務省からの求意見に対しまして相当だということで意見を申し上げたと、そういう経過がございます。 先ほど委員御質問の期間の点につきましては、私どもは一応の目安を決めたものだというように理解しております。
○最高裁判所長官代理者(木村要君) 御質問の本通達の趣旨、根拠等につきましては、先ほどの法務省の説明されたとおりであるというように私どもは理解して、この法務省からの求意見に対しまして相当だということで意見を申し上げたと、そういう経過がございます。 先ほど委員御質問の期間の点につきましては、私どもは一応の目安を決めたものだというように理解しております。
○最高裁判所長官代理者(木村要君) それでは、平成七年の統計で婚姻費用の分担請求事件の状況を申し上げます。 申し立て件数は審判、調停を合わせまして四千五十六件、そのうちの調停事件が三千二百七十四件でございます。その中で、審判なり調停なりで金額が決められた件数といいますのは合わせて千六百十九件、そして調停事件だけですと千三百六十七件という状況でございます。 どのような金額が決められているかということでございますが
○木村最高裁判所長官代理者 家裁調査官に対しましては、家裁での国民の生活に密着した仕事をする、しかも調査官は非常にプライバシーに絡む微妙な問題を扱うという特殊性を持っていることを十分自覚しまして、細心の注意を持って調査事務を遂行するように、今回のことも教訓にいたしまして十分指導していきたいというように考えております。
○最高裁判所長官代理者(木村要君) 今、委員からもお話がありましたように、家事相談という形でやっていますのは受け付け相談でございますので、事件が出てくる前のものでございます。離婚調停ということで、出てきた後につきましては、御承知のように裁判官と民間から選ばれた二人以上の調停委員から構成する調停委員会ということになりますけれども、この調停委員会で十分に双方から事情や意見を聞きまして、双方いろいろと言い
○最高裁判所長官代理者(木村要君) それでは私の方からは、少年事件や家事審判事件につきましても裁定合議制を導入すべきではないかという御意見につきまして、簡単にお答えいたします。 裁判所法三十一条の四によりますと、家庭裁判所が審判または裁判を行うときは一人の裁判官で取り扱うものと定められております。これは家庭裁判所で取り扱う事件の中にはさほど複雑でないものが少なくないばかりでなく、家庭裁判所には、いわゆる